加工食品のアレルギー表示は複雑!!
こんにちは!
今回は「アレルギー表示の基本」について分かりやすく説明していきます。
①アレルギー表示の基本
アレルギー表示に関しては、「法律で決められたルール」があります。アレルギーのあるお子さんがいるご家族は、基本的な知識を持っておくことが勧められます。
- 特定の食物は「食品表示法」で、加工食品や添加物に表示することが義務付けられています。
- 2015年に食品表示法が新しくなりました。
●アレルギー表示の対象・表示方法
特定原材料:「必ず」表示しないといけない
特定原材料に準ずるもの:表示が「推奨」されている(義務ではない)
・特定原材料
卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生
・特定原材料に準ずるもの
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、クルミ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
※外食(ファストフードやレストラン)や弁当、惣菜には、表示義務はないので注意しましょう。表示されていたとしても、法規定に基づくものではありません。
②義務表示と推奨表示とは?
義務表示:
特定原材料7品目は、加工食品にごくごく少量でも含んでいる場合は必ず表示する義務があります。
推奨表示:
特定原材料に準ずるもの21品目は、表示が推奨されていますが、表示されないこともあります。アレルゲンが含まれているかに関しては、製造・販売会社に問い合わせる必要があります。
※加工食品は急に含まれるものが変わることがあります。元々食べていたものでも、確認するようにしましょう。
③代替表記、拡大表記、特定加工食品とは?
いろいろな表記の方法があり、ごちゃごちゃになってしまいますよね。しかし、実際は表示を読んだだけで理解できるようになっているので、困ることは少ないです。
表記は、特定原材料と同じものであることが理解できるように表示されています。これを「代替表記」「拡大表記」「特定加工食品」といわれます。ただし、「特定加工食品」現在は廃止されています。
代替表記:特定原材料の別の言い回し
拡大表記:特定原材料が含まれることが分かる表記
(特定加工食品:特定原材料名は表記に含まれないが、容易にそれが入っていることを想像できる表記。例:「パン・うどん→小麦が含まれる」など)
では、実際にどのように表記されているのでしょうか。
●えび
代替表記:海老、エビ
拡大表記(表記例):えび天ぷら、サクラエビ
●かに
代替表記:蟹、カニ
拡大表記(表記例):上海がに、マツバガニ、カニシューマイ
●小麦
代替表記:こむぎ、コムギ
拡大表記(表記例):小麦粉、こむぎ胚芽
●そば
代替表記:ソバ
拡大表記(表記例):そばがき、そば粉
●卵
代替表記:玉子、たまご、タマゴ、エッグ、鶏卵、あひる卵、うずら卵
拡大表記(表記例):厚焼玉子、ハムエッグ
●乳
代替表記:ミルク、バター、バターオイル、チーズ、アイスクリーム
拡大表記(表記例):アイスミルク、生乳、ガーリックバター、牛乳、プロセスチーズ、濃縮乳、乳糖、加糖れん乳、乳たんぱく、調製粉乳
●落花生
代替表記:ピーナッツ
拡大表記(表記例):ピーナッツバター、ピーナッツクリーム
※ここでは、特定加工食品は廃止されているので、載せませんでした。
④紛らわしい表示
特定原材料の名前を含み、誤解しやすい表示。
以下のものは、「除外しなくてもいいもの」です。
●鶏卵
「除去が不要なもの」:
卵殻カルシウム
●牛乳
「除去が不要なもの」:
乳酸菌、乳酸カルシウム、乳酸ナトリウム、乳化剤(一部を除く)、カカオバター、ココナッツミルクなど
●小麦
「除去が不要なもの」:
麦芽糖、麦芽(一部を除く)
これらは、名前は似ていますが、除去する必要はありません!!
⑤注意喚起表示とは?
食品製造過程で、特定原材料が意図せずに混入する可能性があるときは、「注意喚起表示」が推奨されています。
具体的には、「本品製造工場では、○○を含む製品を生産しています」と表示されます。
ただし、基本的には入っていたとしても微量なので、あまりにも重症でない限り摂取することはできます。
◎まとめ
アレルギー表示は、ある程度は知っておく必要があります
今は表記が分かりやすくなり、誤食が減ってきています
紛らわしい表記もあるので、注意しましょう!
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